外国人技能実習生と特定技能外国人

こんにちは!

三重県四日市市にある 株式会社楓和工業 です。

今週は総務部のKが更新します。


株式会社楓和工業では、

1. 外国人技能実習生(以下、実習生)

2. 1号特定技能外国人(以下、特定技能)

を受け入れています。


入社した時には「技能実習制度」の言葉すら知りませんでした。定期的な報告や在留資格の更新、書類のやり取りを何度か行うことで、少しずつ理解できるようになりました。


そもそも、外国人技能実習制度とは?

以下、厚生労働省のホームページより


外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。


→自国の発展へ活かすために、日本で技術を身に付ける、という感じです。


期間は最長5年。技能の習得は、技能実習計画に基づいて行われます。

技能実習制度は1号、2号、3号とあり、試験に合格することなど要件を満たすことで1号から2号、2号から3号へと更新ができます。



雇用はもちろん、一時帰国の手続きや、在留資格の更新手続きも監理団体と連絡を取り合って行います。


技能実習制度は最長5年。もっと働きたいと言われても、帰国するしかない。という決まりでした。


2019年4月、在留資格「特定技能」が創設されました。


さて、特定技能制度とは?

以下、JITCOホームページより


特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。


→専門性のある外国人技能者に日本へ来てもらい、人材不足の分野で働き、助けてもらう、という感じです。


実習生の受入れには、監理団体を通しての雇用契約が必要でしたが、特定技能に関しては、在留資格の申請等を所属する会社で行うことができます。(登録支援機構というところに一部手伝ってもらうことも可能です。)


受入れルートには2パターンあります。

1. 海外から来日する外国人を新規で雇用する

2. 日本国内に在留している外国人を雇用する


会社から国(日本)に申請するだけでなく、国によってさまざまなルールがあります。弊社で受入れている実習生はフィリピン人のため、まずはフィリピンの海外労働事務所MWO(旧POLO)へ登録をする必要がありました。

そのために、あらゆる書類や公正証書を日本語と英語併記で作成し、海外とのデータや郵送でのやり取りを行いました。コロナ禍ということもあり、通常よりも時間がかかりました。


MWOの認証がされると、在留資格変更の申請ができるようになります。こちらは日本の入管へ申請を行います。申請する外国人と書類を確認し、サインをしてもらいます。


本来は本人が入管へ申請に行きますが、入管は現場作業のある平日にしか開館していないため、総務で取次申請の資格を取り、入管申請を行えるようにしました。


対象の申請者が変わっても、おこなう手続きは同じ。だといいのですが、書式が変更になっていたり、必要書類が変更になっていたりして、毎回「出入国在留管理庁」のホームページで確認しながら書類を作成します。




さて、ここまで書いてきましたが、2023年4月10日、技能実習制度の見直しがニュースになっていました。廃止を検討し新制度創設へ向かっているそうですが、今後どうなるのか、受け入れている企業としてはとても気になります。



次回は特定技能外国人の各種申請について弊社で行ったことを書いてみたいと思います。


暑くなってきたと思ったら、急に寒さが戻ってきたので、皆様ご自愛ください。


※工場で図面確認をする特定技能1号のRさん